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交通事故の損害賠償の裁判例:最判H1-1-19

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交通事故の裁判例

所得補償保険契約に基づいて支払われた保険金相当額は休業損害の賠償額から控除することができる。

交通事故の裁判例判旨

原審の適法に確定したところによれば、本件に適用される所得補償保険普通保険約款には、保険者代位の規定はないが、(1)被保険者が傷害又は疾病を被り、そのために就業不能になったときに、被保険者が被る損失について保険金が支払われるものである(一条)、(2) 保険金の額は、就業不能期間一か月につき、保険証券記載の金額あるいは平均月間所得額の小さい方である(五条二項)、(3) 原因及び時を異にして発生した身体障害による就業不能期間が重複する場合、その重複する期間については重ねて保険金を支払わない(七条)、(4)重複して所得補償保険契約を締結してあり、保険金の支払われる就業不能期間が重複し、かつ、保険金の合算額が平均月間所得額を超える場合には、保険金を按分して支払う(二七条)、(5) 約款に規定しない事項については日本国の法令に準拠する(三二条)との趣旨の規定があるというのであるから、本件所得補償保険は、被保険者の傷害又は疾病そのものではなく、被保険者の傷害又は疾病のために発生した就業不能という保険事故により被った実際の損害を保険証券記載の金額を限度として填補することを目的とした損害保険の一種というべきであり、被保険者が第三者の不法行為によって傷害を被り就業不能となった場合において、所得補償保険金を支払った保険者は、商法六六二条一項の規定により、その支払った保険金の限度において被保険者が第三者に対して有する休業損害の賠償請求権を取得する結果、被保険者は保険者から支払を受けた保険金の限度で右損害賠償請求権を喪失するものと解するのが相当である。保険会社が取得した被保険者の第三者に対する損害賠償請求権を行使しない実情にあったとしても、右の判断を左右するに足りるものではない。右と同旨の原審の判断は正当として是認することができ,原判決に所論の違法はない。論旨は、ひっきょう、独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。

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